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Q.386
姉・妹・弟の三人の共有名義の土地があります。姉が、生前妹に私が亡くなったら持分...

姉・妹・弟の三人の共有名義の土地があります。姉が、生前妹に私が亡くなったら持分を上げると言って公証役場に行き遺言書を作成しました。暫くして姉は亡くなりました。すると今度は弟が私(妹)にお前が遺言書を勝手に書かせたのであるから、遺言書を取消すのと同時に放棄しろと言い出す始末です。このような場合どのように処理したら宜しいのでしょうか。


A.386
姉・妹・弟の三人の共有名義の土地があります。姉が、生前妹に私が亡くなったら持分 のベストアンサー

お姉さんの意思に基づいて遺言が作成されている以上、遺言は有効です。兄弟には遺留分もないので、弟は無視で良いでしょう。



   

Q.387
財産遺留分について教えて下さい。私の父の母(私の祖母)の財産に関する質問です。...

財産遺留分について教えて下さい。私の父の母(私の祖母)の財産に関する質問です。祖母 95歳父 63歳叔父 68歳祖父は12年前に他界しています。父には兄(私の叔父)が一人います。以前、叔父夫婦が祖母の面倒を別居しながら面倒を見ていました。その叔父夫婦が上手い事を言って、祖母より10年ほどの間に約2300万円のお金を借りていたそうです。貸したと言っても、借用書等は無く、あるのは通帳の引出の証拠だけです。その事で祖母が私の父に「お金を返してもらえない」と相談してきた事から、父が叔父夫婦に問いただすと「借りていない」の一点張り。しかし、話し合いの数日後、夜逃げ同然で引っ越しをしてしまい、一切の連絡が取れなくなってしまいました。その後の法事や、年末年始等にも一切連絡はありません。その後、祖母が公正証書で遺言書を作成しました。家とお墓の権利を父に相続する。一切の預貯金も父に相続する。といった内容です。しかし、口の上手い叔父夫婦の事ですから、必ず、祖母の死亡後財産の権利を主張してくると思うのです。私が無料法律相談で相談した時に”財産遺留分が発生する”と聞いたのですが、どうすれば今ある財産を父の物にする事ができますか?もしくは、以前叔父夫婦に貸した金額を、生前贈与的なものにし、今ある財産に充当できないでしょうか?祖母の財産は現金(預貯金)約2000万円。家(築40年)土地(借地権)※10年契約 (年10万円という格安)叔父に貸した金額、総額2300万円。今、私の父母が祖母と同居し面倒をみています。祖母名義の預貯金の名義を父に変更するように祖母に言われています。(祖母が死んだら面倒な事になるから)と祖母が言っています。そのような事をしても良いものなのでしょうか?長々と分かりずらい文章で申し訳ありません。どうか良いアドバイスをお願いします。


A.387
財産遺留分について教えて下さい。私の父の母(私の祖母)の財産に関する質問です。 のベストアンサー

公正証書で遺言状を作成して貴方の父が全ての財産を相続するとしてあれば、叔父が不服が有る場合に遺留分を主張することが出来ます。遺留分とは、法定相続分の半分です。すなわち、1/4です。現金(預貯金)約2000万円。家(築40年)固定資産課税額土地(借地権)大した金額ではない叔父に貸した金額、総額2300万円そこで生前贈与ですが、1年以内の生前贈与は相続財産に含むとありますので、それ以前は相続財産とみなされませんから、貸してある状態のままが良いです。預貯金の名義を父に変えると生前贈与として贈与税がかかります。祖母が亡くなったら遺産分割協議書を作り叔父に印鑑を貰いましょう。叔父が遺留分を主張したら、叔父に貸した2300万の借金から半分が遺留分だから残りの半分を持ってきてと言えば良いでしょう。叔父は2300万を借りていないと主張するでしょうから、公正証書の遺言状の中に「叔父に貸した2300万」の債権も相続財産に加えて明記しておきましょう。こうすることで、最悪その債権分を叔父の相続分としてチャラにしてやるから印鑑を押せと言えます。相続人2人で遺産総額が4600万〜5000万でしょうから、相続税は0円です。あまりお薦め出来ませんが、祖母名義の口座から現金を引き出し時期をずらして父名義の口座へ現金で入金する事です。口座簡振り込みをしてはいけません。引き出した金額と入金の金額を変えるともっと良いです。一度に高額を引き出したり入金しないことです。



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Q.388
遺産相続で揉めています。どうか良い回答が頂けたら幸いです。 まず遺言書は、あり...

遺産相続で揉めています。どうか良い回答が頂けたら幸いです。 まず遺言書は、ありません。 法定相続人は、長女、次女、長男の3人です。 長女、次女は50歳代。私、長男は30歳代です。私は姉2人(2人とも嫁に出ています)とは、腹違いの子(長男)です。 5年前に同居していた父が脳梗塞で倒れ、言語障害の為、意志表示をすることができない状態。かつ麻痺もあり、字を書くということは不可能。また病のため、同居も不可能になりました。父の面倒は、主に私と私の妻が見ていました。私は、父の入院及び施設での生活がいつまで続くかは判断がつかない為、長期になった場合を想定して、その5年間、父の預金で父の病院の費用、施設の費用、私の生活費にあてていました。 父の預金がなくなれば、私の預金を使おうと考えていましたが、姉2人は父の預金を使い込み、自分の給料を貯めることができたのだから5年間の生活で貯めた給料は、父から相続したと同じではないか?との姉2人の言い分でした。 先日父が亡くなり、遺産分割協議が始まりました。 長男ということで父の家と墓は長男のものだと言っていただいたので、家の登記の書類作成に入りました。 ですが、相続人3人の署名、捺印が必要な書類を次女が判を押さずに、それを盾にして、父の残った現金400万と株券(評価額 約900万)の全てを姉2人の物にしないと、登記の書類には判を押さないと言い出しました。 父の預金を生活費にあてていたことは事実なので、強く言えない部分がありますが、姉2人の言う通りにすべきでしょうか? 良きアドバイスよろしくお願い致します。


A.388
遺産相続で揉めています。どうか良い回答が頂けたら幸いです。 まず遺言書は、あり のベストアンサー

(1)父の病院・施設の費用を父の預金から払い出して支出したのは、「事務管理」に当たり、本人の費用を本人の財産から出した訳ですから、あなたが「遺産の先取り」をした訳ではありません。(父の病院の費用、施設の費用、父の生活費を あなた一人が当然に負うべきである(あなたの財産から支出すべきである)というという理由がありません。)従って、父の病院の費用、施設の費用、父の生活費として父の財産から支出された残りが、父の遺産(相続財産)です。(2)あなたの生活費を父の財産から支出した金額については、父がそうしろと言ったのかどうか、あなた・妻の収入が乏しく 父が子及び同居の親族に対して負担してもおかしくない額かどうかによって判断すべきであろうと思います。あなたが父の許しも無く、勝手に使わせて頂いていたという事であれば、それは「盗った」という事に他ならず、それは父があなたに有していたあなたに対する債権であって、3人の相続人が均等に相続すべきであるから、その額の1/3ずつは、姉たちがあなたから返してもらうべきです。(その額が、もし300万円なら、姉たちは100万円ずつ返してもらうべきで、あなたは自分に100万円を返してもらうのだから(債権債務の「混同」を生じるので)その分は無かった事になります。あなたが父の許しを得て自分の分として生活費をもらっていた場合に、あなたが生活苦に苦しんでいるという事も無く、かつ トータルで或る程度の金額に達している場合は、その分は「遺産の先食い」=特別受益に当たる贈与 として、遺産分割に際して、民法903条に基づく調整をしなければなりません。(3)いくら父が口頭で「家は、長男に相続させると言っていた」としても、それが民法所定の形式を満たす文書による適式・有効な遺言書の形で残されていなければ、法律上の遺言に当たりません。(4)家の価値、父の預金を使った額・その内訳が分からないのでこれ以上 具体的に説明・回答は しづらいです。仮に、@家の価値が2000万円、A使った預金の額が600万円で、内 父の病院・施設の費用が300万円、あなたが勝手に自分の生活費に当てた額が300万円だとします。(質問文から、父の残した現金400万円・株券900万円がある。)この場合、父の遺産の額は、家2000万円+現金400万円+株券900万円+あなたへの債権300万円=3600万円です。そうすると、各人の相続分額は1300万円ずつとなり、あなたが家をもらう場合は、姉たちは(2人で均等に分けるとすると)で現金200万円+株券450万円をもらったほかに あなたから現金で650万円ずつをもらわないと、計算が合いません。それを「現金200万円+株券450万円ずつで良い」と言うのなら、むしろ「御の字」です。あなたが応じない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、それでもあなたが姉たちが譲歩しても良いとした上記条件による分割に応じない場合は、自動的に「遺産分割審判」に移行し、(上記 譲歩はあなたから拒否されたので撤回され)姉たちが家事審判法15条の4第1項による「換価分割」(=家を売ってその代金で分ける分割方法)を主張してくれば、次のような事になってしまいます。<家事審判法>第15条の4(第1項)家庭裁判所は、遺産の分割の審判をするため必要があると認めるときは、相続人に対して、遺産の全部又は一部について競売し、その他最高裁判所の定めるところにより換価することを命ずることができる。



 
 

Q.389
相続について教えてください。まだ両親とも健在ですが、姉夫婦が相続についていろい...

相続について教えてください。まだ両親とも健在ですが、姉夫婦が相続についていろいろ言ってくるため、両親が心配をはじめました。できれば、長男の相続分を増やしたいのです。姉・兄(亡)・他県に嫁いだ私の三人兄弟です。兄は、10年ほど前に亡くなりました。両親とは1年前まで義姉と子供たちが一緒に住んでいましたが、子供たちが大きくなり、家も手狭になったため義姉と子供たちだけ父名義の土地に家を建てて住んでいます。両親の家から2〜3分のところです。同じ敷地内に姉夫婦も住んでいたのですが、義姉が家を建てたのが不満のようで、また姉が母と折り合いが悪く(実の親子なんですが・・・)神経症になってしまい、家をそのままに他市へ移ってしまいました。姉夫婦が移り住む前から、「土地はきっちり3分の1づつ相続する」とか、義姉の場所が広いとかうるさく言ってきたため、両親が長男である兄の相続が少なくなってしまうのを心配しています。田舎で、近所や親戚付合い等交際もあり、墓も義姉にみてもらっている以上、義姉により多くの相続をさせたいという両親の気持ちを尊重してあげたい思います。兄の子供は3人いますが、まだまだこれから教育費がかさむところです。相続する内容としては、両親の住んでいるところは借地なので別として、義姉と姉が隣あって住んでいた土地(義姉の家と姉の空き家がありますが・・・)と小さな畑ぐらいです。@義姉には相続する権利がなく、子供たちが相続するようになるときいています。その際、3分の1以上には相続できないって本当ですか?養子縁組すると変わるのでしょうか?A今、生前贈与しても課税は亡くなったときで、現在は課税されないと法律が変わったと聞きました。この場合は、義姉の名義でなく子供の名義できるのですか?未成年ですけど・・遺言書を作成しても、慰留分は請求されるわけですよね?結局のところ、一生懸命両親の面倒をみてくれている義姉にとって良い方法をとりたいです。最終的に私の相続放棄も考えてますが、その前に両親が生きているうちにとれる方法があれば、両親も安心できると思います。よろしくお願いします。


A.389
相続について教えてください。まだ両親とも健在ですが、姉夫婦が相続についていろい のベストアンサー

(1)法律上 一番兄の妻子の取り分が多くなる方法としては、義姉が父母と養子縁組をし、その上で「相続時精算課税」制度を利用して、全財産を義姉(又は兄の子)に贈与してしまう、或いは 父母にそれぞれ「私の遺産は、全部義姉(又は兄の子)に相続させる」との適式・有効な遺言書を(極力 公証役場において公正証書遺言で)作ってもらう事です。そうすれば、母に財産が無く、母が死亡した後に父が亡くなった場合は、「法律上の子」である養子が1人増え、姉の法定の相続分が1/3から1/4に減ります。従って、姉の遺留分も1/6から1/8に減ります。(もし、母に財産が無く、父が母より先に亡くなった場合は、(母も父の遺産の1/2の相続権を持つので、)姉の法定の相続分が1/6から1/8に減ります。従って、この場合、姉の遺留分も1/12から1/16に減ります。)(2)生前贈与又は遺言で「義姉(又は兄の子)のもの」とされてしまった場合は、姉から遺留分減殺請求をされても、義姉(又は兄の子)は 「減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる」(民法1041条1項)ので、お金で返せば、贈与された財産又は遺言でもらった遺産の現物を返す必要はありません。上記 遺留分減殺を受けるべき金額については、予め今から積み立てを始めるなり 先を見越して準備する必要があります。(3)相続時精算課税については、国税庁のHPを参照ください。→



   

Q.390
遺産相続に関する質問です。3人兄弟(私は次男)一番下の弟(三男)が母(昨年8月他...

遺産相続に関する質問です。3人兄弟(私は次男)一番下の弟(三男)が母(昨年8月他界)遺産のほとんどを相続する旨の公正証書遺言を作成していたことがわかりました。弁護士に相談しましたが公正証書にしてしまったことで無効にはできないとのことでした。当然勝手に遺言書を作成したことについては長男と私は激怒しており三男とは縁を切ると伝えました。そこで長男が父から相続した本家や土地があり遺言書を作成することになりましたが、心配なのは長男の近くに住んでいる三男がこの先長男が70歳と高齢でもありボケてきたころにまた勝手に遺言書を作成でもされたと思うと心配でなりません。どのような手を打てば弟は兄が作った遺言書に手出しできなくなるでしょうか?みなさまのお知恵をお貸しください。どうぞよろしくお願いいたします。


A.390
遺産相続に関する質問です。3人兄弟(私は次男)一番下の弟(三男)が母(昨年8月他 のベストアンサー

まず、亡くなられたお母様の遺言書についてですが、公正証書遺言を作成されたのはあくまでお母様でから、もし遺言作成時に痴呆が進んでいて有効な遺言はできなかったはずであるのであれば、争う余地はあると思います。また、遺産のほとんどを三男さんが相続する遺言であっても、長男さん、次男さんには遺留分がありますので、その部分については三男さんに請求されればよろしいと思います。長男さんの遺言についてですが、長男さんに配偶者や子供がいれば、そもそも兄弟姉妹は相続人になりませんし、兄弟姉妹が相続人になる場合の場合は、遺留分がありませんので、長男さんが全ての財産を三男さん以外に遺贈もしくは相続させるする遺言をすれば三男さんには遺産はいきません。しかし、長男さんの意思がしっかりとしている間は、本人はいつでも公正証書に限らず遺言をすることができます。しかも遺言で以前の遺言と抵触する部分については新しい遺言が有効となってしまいます。考えられる対策は、意識がしっかりしているうちに三男さん以外に遺産を相続・遺贈させる遺言を作成した上で、長男さんが三男さん以外の人と任意後見契約(公正証書です)を結んで、今後痴呆などの症状が出てきたときに備えてはいかがでしょうか。多少費用はかかるとは思いますが、弁護士を後見人に選任しておけば何かあったときには安心かもしれませんね。また、任意後見契約を結んだ後、三男さんに任意後見契約公正証書を弁護士から送っておけば多少の抑止にはなるのではないでしょうか。追記:遺留分とは、民法1028条以下で規定されている、相続人の相続する権利です。遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人に与えられています。たとえば、法定相続人(1人だけ)として奥さんがいるのに、亡くなった旦那が愛人に財産を100%与える(遺贈する)遺言をしても、配偶者である奥さんは、本来の相続分の半分については貰うことができます。(割合は誰が相続人となるかによって異なります)この遺留分の制度は一般的に相続財産が相続人の生活保障の意義を有する点や相続財産への相続人の潜在的持分が含まれていることを理由としており、兄弟姉妹以外の法定相続人の権利なので、遺言で長男さんが次男さんに100%相続させれば、三男さんには相続権が無くなります。



   


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