財産遺留分について教えて下さい。私の父の母(私の祖母)の財産に関する質問です。祖母 95歳父 63歳叔父 68歳祖父は12年前に他界しています。父には兄(私の叔父)が一人います。以前、叔父夫婦が祖母の面倒を別居しながら面倒を見ていました。その叔父夫婦が上手い事を言って、祖母より10年ほどの間に約2300万円のお金を借りていたそうです。貸したと言っても、借用書等は無く、あるのは通帳の引出の証拠だけです。その事で祖母が私の父に「お金を返してもらえない」と相談してきた事から、父が叔父夫婦に問いただすと「借りていない」の一点張り。しかし、話し合いの数日後、夜逃げ同然で引っ越しをしてしまい、一切の連絡が取れなくなってしまいました。その後の法事や、年末年始等にも一切連絡はありません。その後、祖母が公正証書で遺言書を作成しました。家とお墓の権利を父に相続する。一切の預貯金も父に相続する。といった内容です。しかし、口の上手い叔父夫婦の事ですから、必ず、祖母の死亡後財産の権利を主張してくると思うのです。私が無料法律相談で相談した時に”財産遺留分が発生する”と聞いたのですが、どうすれば今ある財産を父の物にする事ができますか?もしくは、以前叔父夫婦に貸した金額を、生前贈与的なものにし、今ある財産に充当できないでしょうか?祖母の財産は現金(預貯金)約2000万円。家(築40年)土地(借地権)※10年契約 (年10万円という格安)叔父に貸した金額、総額2300万円。今、私の父母が祖母と同居し面倒をみています。祖母名義の預貯金の名義を父に変更するように祖母に言われています。(祖母が死んだら面倒な事になるから)と祖母が言っています。そのような事をしても良いものなのでしょうか?長々と分かりずらい文章で申し訳ありません。どうか良いアドバイスをお願いします。
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