賃貸住宅の通常以上の損傷の借主の賠償責任および敷金の返還請求について母親が、祖母から譲り受けた家を賃貸住宅(3DK)として貸しているんですが、あまりの扱いの酷さ、故障の多さに借主に出て行ってもらいました。現在、不動産屋にも間に入ってもらっていますが、借主から敷金(¥15万)返還の請求がきましたが、通常以上の汚れ、破損、扱い方なので、再度貸すためには修繕費を見積もってもらったところ約¥50万強かかります。この場合、敷金を返す必要はありますか?また、敷金以上の損害請求はできますか?物件は、築40年以上、3DK、風呂、トイレ付それなりに住めるようにリフォームしてあります。借主は、人材派遣会社(社長は日本人)で実際に住んでいたのはインド人の技術職の方賃貸契約をする際に、外人が住むとは知らされていませんでした。賃貸期間、3年程揉めてから担当も2人程変わりました。損傷状況・トイレの汚れ(小便が便器だけでなく、壁などにも散乱、付着していて、酷い異臭がしました)・床の焦げ後 何を床に置いたのかはわかりませんが、フローリングに円形の焦げ後、およびビニール敷きの居間の円形の焦げ後および溶け・襖の破れ・門および風呂場のタイルの剥がれ・雨どいの折れ等、余りにも酷い有様です。その他、借主から言われて・風呂場の給湯器(欲室内)が壊れたと言われ、給湯器交換(室外型)・配水管の詰まりによる配水管交換もしています。貸すに当たって、母親の友達の不動産屋で募集していたのですが、地域が離れていたこともありなかなか、借主が見つからず、その不動産屋から別の不動産屋を紹介してもらい、そこで賃貸契約を結びました。現在、間に入ってもらっている不動産屋は母親の友達の不動産屋さんです。現在、母親の方は感情的になっているのか、裁判も辞さないみたいなことを言っております。実際、私の方は賃貸契約等のことはさっぱりわからないので、宜しくお願いいたします。
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